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銀行等による保険販売問題への対応

「銀行等による保険販売」については、2001年4月より、銀行等で取り扱える保険商品の範囲が順次拡大されてきました。この間、私たちは、国民・お客さまに対し絶大な影響力を有する銀行等が保険商品を販売することについて、様々な消費者保護上の問題が生じる可能性が極めて高いと考え、「安易な全商品解禁」とならないよう、理解を求める活動を行ってきました。

しかし、2007年には金融審議会における議論を経て、「消費者保護の観点から特段の問題なし」と判断されたことから、同年12月からは銀行等においてすべての保険商品の取扱いが可能となっています。

 

 

全面解禁にあたっては、弊害防止措置の存置に加え監督指針の改正等により、消費者保護上の措置が強化されています。生保労連としては、全面解禁は極めて遺憾であるものの、このような対応がはかられたことについては、私たちの取組みが一定程度反映されたものと評価しています。

一方で、金融庁は引き続きモニタリングを実施した上で、3年後(2010年12月頃)を目処に「所要の見直し」を行うこととしています。生保労連では、「銀行等による保険販売には消費者保護上の多くの問題がある」との認識の下、弊害防止措置の機能状況等の把握等に努めることとし、以下の調査活動を展開してきました。

 

銀行等による保険販売に関する生保労連の取組み

 

 

 

 

各種調査結果をみると、銀行窓販に対する消費者の不安は根強く、そうした意識を裏付けるような、消費者保護上の問題が引き続き生じている実態が浮き彫りとなっています。

 

<生保労連に寄せられている問題事例の代表例>

2009年11月には、生命保険の販売形態や銀行窓販解禁経緯等の点で日本と共通点の多い韓国にて、銀行窓販の現状と課題について調査を実施しました。韓国においても銀行窓販については段階的に解禁がなされてきましたが、窓販に対する規制が守られず消費者保護上の問題が生じたことを受け、予定されていた全面解禁が中止になりました。銀行窓販の弊害を指摘した労働組合の活動や、行政当局による全面解禁中止の決断などについては、日本においても参考とすべき点が多々あるものと考えられます。

 

 

生保労連は、2010年12月を目処に行われる弊害防止措置の「所要の見直し」について、各種調査結果から浮き彫りとなった実態を踏まえたものとしていく必要があると考え、生保労連としての考え方をとりまとめた「要望書」を作成し、積極的に意見発信を行ってきました。

 

 

こうした中、2011年5月に弊害防止措置の「所要の見直し」に向け、生保労連をはじめとする各関係団体や有識者に対し、金融庁による公開ヒアリングが行われました。生保労連としては、消費者保護上の問題事例発生の実態を踏まえ、規制の維持・強化をはかるよう意見表明を行いました。

その後、7月6日に金融庁より、弊害防止措置の「所要の見直し」に対する方針が公表されました。

見直しの主なポイント

【総論】

  • 弊害防止措置の全体像:維持

【各論】

  • 融資先販売規制の対象商品:一時払終身・一時払養老保険等を除外(緩和)
  • タイミング規制の対象先:非事業性資金の融資申込者を除外(緩和)
  • 預金との誤認防止:実効性確保(強化)
  • 顧客データ流用防止:実効性確保(強化)

【その他】

  • 施行期日:平成24年4月1日
  • 見直し時期:設定せず

今般の見直しにおいては、弊害防止措置が全体として存置された上で、個々の規制についての一部緩和や強化がなされました。

これに対し、生保労連としての見解を取りまとめました。

 

 

今後、生保労連としては、「消費者に絶大な影響力を持つ銀行が保険を販売することは、消費者保護や公正な競争条件の確保といった観点から多くの問題がある」とのスタンスを堅持し、引き続き実効性ある規制整備に向けて、取組みを継続していくこととしています。