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生保関連税制の充実をめざす取組み

21世紀の少子・高齢社会を安心と活力に満ちた社会とするためには、公助・自助・共助を適切に組み合わせた生活保障システムの確立が不可欠です。

とりわけ、社会保障制度全体の「負担」と「給付」をめぐる厳しさや急速な高齢化等を踏まえると、国民一人ひとりの将来に向けた「自助努力」の果たす役割が今後ますます重要となります。

こうした観点から、私たちは「自助努力」に対する政策支援策として幅広く認知されている、「生保関連税制」の充実を要望し、その実現に向けた取組みを行ってきました。

平成22年度税制改正では、平成21年12月22日に閣議決定された「平成22年度税制改正大綱」において、「生命保険料控除の改組」が盛り込まれることとなり、平成24年1月から実施されることとなっています。

「生命保険料控除の改組」の概要

 

平成23年度税制改正

平成23年度税制改正については、12月16日に閣議決定された政府税制調査会「平成23年度税制改正大綱」により一定の決着がはかられ、生保関連税制については、以下の通り取り扱われることとなりました。

 

 

平成23年度税制改正大綱については、「死亡保険金の相続税非課税限度額」の縮小や、昨年度の税制改正にて決着がはかられていた「生命保険料控除(地方税)」の廃止が検討されるなど、検討の過程・結果両面において、多くの課題が残った結果となりましたが、現在も法制化はなされていません。

 

平成24年度税制改正に向けた取組み

平成24年度税制改正に向けては、前年度の税制改正における議論や直近の動向を踏まえ、「平成22年度に法制化がなされた生命保険料控除制度の確実な実現」や「死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げ」をはじめとした「平成24年度税制改正要望」を決定いたしました。

 

 

生保労連「平成24年度税制改正に関する要望」

<重点要望項目>

    • 生命保険料控除制度について、平成22年度税制改正において法制化がなされた新制度を平成24年1月から着実に実施すること
    • 遺族の生活資金を確保するため、死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること

<要望項目>

  • 1.特別法人税
    • 公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)および確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること
  • 2.適格退職年金
    • 平成24年3月31日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、事業主が存在しないなどの事情により企業年金制度等への移行が困難な適格退職年金契約について、現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置を確実に実施すること
  • 3.財形非課税限度額
    • 財形住宅貯蓄の非課税限度額の1,000万円への引き上げおよび財形年金貯蓄の非課税限度額を同様の基準で引き上げること
  • 4.企業型確定拠出年金
    • 企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金について支給要件を緩和すること

その後、9月末から10月初めには、生保関連税制に対する国民の意見を集約するため。「生保関連税制に関するモニターアンケート調査」を実施しました。調査結果からは、国民が生保関連税制の充実を求めていることが確認できました。

 

 

今後は要望実現に向け、引き続き取り組んでいくこととしています。