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生命保険に関連する各種ルールへの対応

生命保険には、お客さまに安心・納得して加入いただくために、様々な制度やルールが設けられています。

現在、金融・保険分野において「規制緩和」「自由化」が加速していますが、今後ともお客さまとともに発展する生保産業であり続けるためには、規制改革に取り組むべきルールと今後も堅持していくべきルールとをしっかりと整理することが必要です。

また、ルール等の見直しにあたっては「消費者保護」と「公正・公平な競争条件の確保」を前提に検討すべきと考えています。

 

規制改革に取り組むべきルール

各種共済に関する制度・ルールの整備を

「規制改革に取り組むべき」制度の一例としては、現在、各種事業を包括的に規制する法律がなく、根拠法などが多岐にわたっていることで「消費者保護」「競争条件の公平性確保」の観点から問題がある「共済」に関するルール・法整備が挙げられます。

共済事業は本来、特定の人を対象としていますが、中には明らかに逸脱しているケ ースも見られる中で、保険と共済の不公正な競合事例が増加する恐れがあります。

「根拠法のない共済」については、真に構成員が特定されている共済を除き、保険業法の対象とする旨の保険業法が成立し、一定の前進がはかられたことについては評価できるものと考えています。

しかしながら、「根拠法のある共済」についても、監督当局・根拠法などが多岐にわたっているため、「消費者保護」「競争条件の公平性確保」の観点から問題があります。

私たちは、各種共済における共通のルール・法整備、保険と共済の監督体制の一元化、生保と同様のセーフティネットの整備など、各種共済に関する制度・ルール整備を進めるべきと考えます。

主な共済事業

 

今後も堅持していくべきルール

「銀行等による保険販売に関するルール」「構成員契約ルール」については、「消費者保護」「競争条件の公平性確保」の観点から堅持を

「今後も堅持していくべきルール」については、代表的な例として、銀行の社会的影響力を利用した圧力販売を禁止する「銀行等による保険販売に関するルール(「銀行等による保険販売問題」への対応」)、企業代理店の職制等を通じた従業員(構成員)への圧力販売を禁止する「構成員契約ルール」が挙げられます。

これらのルールは、いずれも、お客さまを圧力販売等から守り、お客さまが多様なニーズに合わせて自由に保険を選択できるための「消費者保護に関するルール」として、さらには、保険販売の際に業態間の「競争条件の公平性を確保するルール」として存在しているだけに、今後とも堅持していくべきルールであると考えます。

「構成員契約ルール」は、職制等を通じた従業員(構成員)への圧力販売を防止するために、企業代理店がその関係会社の従業員に対し、販売できる生保商品を限定するルールのことです。構成員向けに販売できるのは、ニーズ顕在型の第3分野商品(医療・介護等)のみとなっています。これは、従業員(構成員)が自由に商品を選択するために、不可欠なルールといえます。

私たちは、「ニーズの潜在性」や「長期性」等といった生命保険商品の有する特性を踏まえれば、生保商品を販売する際には、お客さまのニーズにきめ細かく対応したコンサルティングが必要不可欠であると考えており、その前提として、顧客の主体的な選択機会が十分に確保されることが必要であると考えています。

「構成員契約ルール」の見直しを求める動きもありますが、以下のような問題点が発生することを懸念しており、「消費者保護」と「自由で公正な競争条件の確保」の観点から、「構成員契約ルール」が存続されるよう、理解を求める活動を行っています。

 

ルールが緩和・撤廃された際の問題点

消費者保護の観点からの問題

  • 企業が手数料の獲得を目的として、職制等を通じて従業員(構成員)に圧力販売を行い、従業員が自由に商品を選択できなくなります。
  • 本来、自由競争の促進による利用者利便の向上を目的とするルールの見直しが、結果として手数料競争の激化と中間マージンの増加をもたらし、利用者利益につながらない恐れがあります。

自由で公正な競争が阻害

  • 企業(機関代理店)が従業員市場を独占するようになり、営業職員が職域から締め出される可能性があります。

 

 

 

商品特性に応じた適切なルール

業態横断的なルール法制と個別業法(保険業法、銀行法等)の両面からのアプローチにより、商品特性に応じたきめ細かなルールの整備を

現在、業態を超えた横断的なルールとしては「金融商品の販売等に関する法律」が存在しており、2007年9月からは「金融商品取引法」が施行されています。

私たちは、消費者保護の観点から司法(事後救済)ルールについては、全ての金融・保険商品に対してできる限り共通化をはかるべきと考える一方、金融・保険商品が複雑・多様化する中で、消費者保護を万全とするためには、業界横断ルール法制だけでは商品特性に応じたきめ細かな対応は困難であるだけに、各々の商品特性にきめ細かく対応した個別業法(保険業法、銀行法等)とあわせて、双方からのアプローチが不可欠と考えています。