トップページ > 私たちの活動と考え方 > 産業政策課題の実現 > 銀行等による保険販売問題への対応 > 「構成員契約ルール」と「その見直し検討に関する経緯」
「構成員契約ルール」とは?
機関(企業)代理店が関係会社の従業員(構成員)に対して、販売できる生命保険商品を限定するルールのことで構成員向けに販売できるのは医療・介護等の第3分野商品のみで、定期付終身保険、終身保険、個人年金保険は販売できません。(保険業法の省令等で規定されています)
その見直し検討に関する経緯
今後、保険業法等において、消費者の意見を踏まえつつ、「圧力募集」に対処する他の実効性のある透明なルールを検討するとともに、構成員契約規制の撤廃の可否も含めた検討を行っていくべきである。
行政改革委員会の意見を最大限尊重し、金融審議会において構成員契約規制の在り方について、結論を得るべく、引き続き検討を進める。